平成20年4月から特定健診・特定保健指導が実施されます
特定健診・特定保健指導の概要
平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する
「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健保組合等)に義務付けられます。
特定健診・特定保健指導の重要ポイント
- ・平成20年4月からこの制度は始まります。
- ・実施主体は、医療保険者です。
- ・特定健康診査は、40歳〜74歳の医療保険加入者(健保組合、国民健康保険等の被保険者・被扶養者)に対して実施されます。
- ・特定健診は、全ての対象者が受診しなければならない項目(基本的な健診項目)と医師の判断により受診しなければならない項目(詳細な健診項目)があります。
- ・特定保健指導は、特定健康診査でメタボリックシンドロームと判定された人、あるいは一定のリスクをもつ方に対して実施されます。
- ・特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じ、保健指導のレベル分けがされ(階層化)、 各レベルに応じて『積極的支援』、『動機づけ支援』、『情報提供』が行われます。
- ・医療保険者は、特定健診や特定保健指導を医療機関等へ委託することが可能です。
- ・市区町村は、国保保険者の立場として、“国保加入者についてのみ”健診の実施義務を負います。
特定健診・健康診断・特定保健指導関連リンク
・姫路市国民健康保険課
・特定健診・健康診断・特定保健指導のご案内
姫路市以外の市町村は各自治体へお問い合わせください。